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看護師の特定行為について

看護師が自分の判断で行える行為が指定されている

医療行為については、医師の免許を持っている人と看護師の資格を持っている人との間に明確な線引きがあり、どこまでが看護師のできる行為かということが法律で定められています。
中でも、診療の補助とされる行為の中には、看護師ができるものの、医師の指導の下で行わなければならないとされている行為がたくさんあります。
しかし、実際の医療現場では、緊急の場合やたくさんの患者さんに対応しなければならないシーンというのがよく見られますので、いちいち医師の指導を求めていたのでは、現状に対応できないという状況が生じています。

そこで、38の行為を特定行為と定めて、看護師であっても医師の指導なしで行うことができるように法律の改正がなされています。
とはいえ、誰でも看護師であればそうした特定行為ができるというわけではなく、しっかりと特定行為を問題なく行えるようにするための研修を受けることが条件となっています。

指定研修期間で定められた研修を受ける必要がある

看護師の特定行為を行えるようになるためには、厚生労働省が定めた養成機関で指定の講座を受ける必要があります。
それぞれの自治体に養成機関が置かれていますので、それほど大きな負担を覚えることなく研修を受けられるでしょう。

どの行為に関する研修を受けるかに関わりなく、共通講座を315時間受ける必要があり、これがベースとなります。
そして、そこからそれぞれの行為に関する特定の講習を受けていって、行える特定行為を増やしていくという形になります。
実践的な研修で、実際の現場でどのように措置をするかなどを学べますので、単に特定行為をするための資格を取るというよりは、確かなスキルを持った看護師となることができるのがメリットです。

こうした養成を受けるには、ある程度長い時間がかかりますので、病院側の支援が必要になるケースがほとんどです。
多くの大きな総合病院では、看護師のレベルを押し上げるために、病院側が費用などの負担をして研修を受けられるようにしていますので、もしスキルアップを望むのであれば、こうした制度を持っている病院を勤務先として探すのがベストです。

看護師の責任が大きくなる

こうした38の特定行為は、以前医師がいないとできないものでしたが、研修を受けた看護師であれば一人でもできるようになっていますので、それだけ看護師が担う責任が重くなっていることを意味しています。
医師と看護師の境があいまいだった医療行為が多かったという状況から、はっきりと医師と看護師の役割分担が定まってきていて、より看護師の存在感が増しています。
スキルの高い看護師のニーズがより増すことになりますので、自分磨きを怠ることがないようにしましょう。