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空気調和用ダクト清掃業

研修が義務付けられている

空気調和用ダクト清掃業とは、建築物における空気調和用のダクトを清掃する業種になります。
作業に従事する者は、1年に1回以上研修を行う必要があるため注意が必要です。
研修は主に事業主が主体となって実施されるほか、登録団体が実施主体になるケースもあります。

空気調和用ダクト清掃業として登録する際には、各書類の提出が必要です。
登録申請書をはじめ、使用する機械機器について記載された書類及び維持管理に関する書類、さらには清掃作業監督者の名前を記載した書類などが挙げられます。
そのほか、監督者資格を持つ証明書をはじめ、作業従事者における研修実績を記した書面が求められる事も覚えておきましょう。

どんな資格が必要なのか

空気調和用ダクト清掃業では、ダクト清掃作業監督者という資格が必要となります。
受講資格としては、高校及び中等学校卒業者が対象となり、2年以上建築物においての空気調和用ダクト清掃業務を行ったことが条件となります。
また学歴に関係なく、空気調和用ダクト清掃業務を5年間行っている場合にも、受験する資格が得られます。

また、建築物環境衛生管理技術者免状を持った人物も、清掃時の人的要件を満たします。
ただし、今後も同じ人間が監督者として作業する際には、別途ダクト清掃作業監督者再講習会に出る必要があります。
講習会後においても、権利は6年間のみと定められているため注意が必要です。

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清掃に必要な道具とはどんなものか

空気調和用ダクト清掃業で必要となる道具は、写真を撮影することができる内視鏡や電子天びんが必要となります。
電子天びんが無い場合には、1mg以上の分解能がある化学天びんでも可能です。
そのほか清掃後に使用するコンプレッサーや真空掃除機、集じん機なども必要となるので注意しましょう。

清掃に欠かせない道具として、電気ドリルも忘れてはいけません。
ダクトに関する部材に関し、切断や開口できる道具が求められるものです。
そのため、電気ドリル以外にもニブらやシャーがあれば問題ないとされています。

維持管理方法について

維持管理方法として挙げられる内容としては、ダクト部分の寸法や配管、形状などを確認する事です。
また清掃日においては、あらかじめダクトの運転状況や使用状況を確認し、適時適切な対応を行うことが求められています。

清掃時には養生シートやフィルムシートを使い、周りに汚れや破損が起きないように配慮する事も必要です。
清掃後は試運転により、ダクトの中に残った汚れや粉などが逆流しないようにチェックも行うようにしましょう。
最後に各種機械器具や設備の点検を行う形で、ダクト清掃作業が終了となる流れとなります。