清掃作業監督者

清掃作業監督者とは

近年では、清掃業に関しても資格保有者のほうが、求人においても採用率が高くなりました。

清掃業というと、個人の判断で清掃を行っても良いという考えもありますが、今では清掃作業監督者による監督のもとで清掃を行うのが一般的です。
というのも、厳しい衛生的環境の確保が見られないと、清掃業務を終えることができないケースもあるからです。
清掃作業監督者とは、そのような環境において仕事の段取り、指示などを行う人物のことです。

また、オフィスビルといったビルの清掃においては、クリーニングだけでなくメンテナンスに関する仕事を請け負うこともあります。
本来はオフィスビルの床などをクリーニングするだけで仕事が完了するのですが、清掃作業監督者が必要な環境においてはライトなどの点検、交換なども仕事の1つとして遂行しなければなりません。
ですが、清掃業ではあるものの、このような仕事も行えるようになるのが、清掃作業監督者の資格を保有しているものの強みです。

近年では、クリーニングマシンのような清掃専門の機械を使用することによって、人の手をほとんど使わないような清掃業も可能となりました。
クリーニングマシンの良いところは、人が清掃を行うよりキレイになることが多いというところです。
ワックスがけのような機能も付いていますので、使用上の注意を理解している人であれば、どなたでも同じようなクリーニングを行えます。
清掃作業監督者の場合、このようなクリーニングを行うかどうかの検討も行えますので、清掃に関して自分の意見を挟めるという魅力もあります。

また、清掃業において1名以上は清掃作業監督者が必要というケースもありますので、積極的に清掃作業監督者を採用している清掃業者も増えてきました。

清掃作業監督者の受講資格

清掃作業監督者の受講資格ですが、知識・技能を有しているものと判断された人物であれば、清掃作業監督者の受講資格ありと認められます。

他の資格とは違い、清掃作業監督者の場合はビルクリーニングに特化しているため、実際の経験がまったくない人では問題があることもあります。
なので、清掃作業監督者の受講資格があるか確認しておくことも大事です。

清掃作業監督者の受講資格の基準には、「アルバイト、パートによる技能」に関しては技能として認めないという決まりが存在します。
つまり、正社員以上として清掃業を行ってきた経験があり、且つ清掃作業監督者の受講に対して意志を持っている人物が、清掃作業監督者の受講資格ありと認められるのです。

さらに免状の交付が必要という決まりがありますので、これらの条件を満たせる人でなければ、清掃作業監督者の受講が難しくなってしまいます。
まだ経験が浅いという人では、免状の交付が認められないこともありますので注意してください。