床清掃が主である
建築物清掃業とは、建築物内における床掃除を行う業種になります。
主にポリッシャーなどの床みがき機を用いて、施設内の掃除を行うのが一般的な業務です。
そのほか、真空掃除機による清掃も行っています。
建築物清掃業で行う清掃作業は、建築物の床のみが該当しています。
そのため、外壁や窓、給水及び排水設備に関しては清掃を行いません。
建築物清掃業として登録を行う場合には、登録申請書と合わせて、清掃作業を監督する人間の資格証明書が必要です。
また、清掃器具を保管している場所及び保管方法についても、しっかりと明記した書類が求められます。
合わせて登録手数料が40,000円程度必要となるため、あらかじめ用意しておくことが大切です。
建築物清掃業の人的基準
建築物清掃業を行う上で必要となる人的基準は、清掃作業監督者として講習を修了していることが挙げられます。
主に建築物に関する検定に合格している事が条件となることを覚えておきましょう。
清掃作業監督者は国家資格であるため、取得後は手に職を持つ形となり、再講習を経ながら一生涯使う事ができる資格と言えます。
清掃作業監督者に関する講習は2日間という日程で行われます。
主に建築物に関する環境衛生制度や、衛生的管理について学ぶ流れです。
そのほか作業監督としての責務を学び、引き続き試験へと進みます。
監督者だけではなく、作業を行うスタッフも1年に1度、研修を行う必要があるので覚えておきましょう。
建築物清掃業の物的基準
建築物清掃業の物的基準として定められているのが、掃除に欠かせない機械器具です。
主に真空掃除機や床みがき機といった、業務用の機械を保持していることが条件となります。
それぞれの機械は、清掃作業監督者である事業者が所有していることも求められます。
建築物清掃業における物的基準及び物的要件は、各営業所ごとに保管されている事が必要です。
そのため、さまざまな場所で展開する際には、その都度設備投資が求められてきます。
同じ機械器具を2箇所以上の営業所で共有・登録することも出来ないので注意しましょう。
作業内容について
建築物清掃業で行う作業の中でも、床みがきを行う際には細かな決まりがあります。
例えば清掃時には、細かなほこりやゴミの回収だけではなく、床ワックスの状況なども点検し、場合によっては再塗装作業も行うのが主な流れです。
またカーペットが敷かれた場所では、汚れを発見次第染み抜きやシャンプーによるクリーニングを行われます。
どちらも利用者が転倒などの事故を起こさないよう、清掃後のチェックが欠かせないと言えるでしょう。
またスケジュールとして組まれている場所以外においては、半年に一度定期的に点検作業を行います。
汚れがひどい場所やほこりが溜まっている場所などは、適所清掃作業を行い、綺麗な環境を保つようにするのが大切と言えます。